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法律ひとくちメモ

自己破産について

 サラ金などの借金が多くて困っている時の救済方法の1つに、自己破産があります。どのような場合に自己破産することができるのか、あるいはどのような場合に自己破産を選択したほうがいいのか。当事務所の弁護士は、具体的な状況に応じて、適切なアドバイスを行います。
 

1.自己破産について

 自己破産は債務(借金)超過で困っている人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるための国の制度です。具体的には、自己破産手続とその後の免責手続により免責決定が出されて確定すると、借金を支払う義務はなくなります。
 しかし、所有している不動産・掛け捨て以外の保険契約による解約返戻金・自動車などは、原則として失うことになります。
 また、借金の額が大きく、めぼしい財産がない場合には、自己破産を選択した方がいい場合が多いのですが、住宅ローンや連帯保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てをするということはできません。そこで、住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすると、自宅は処分されてしまうことが多く、連帯保証人が付いている債務がある場合は、連帯保証人に請求がいくことになります。
 さらに、一部の仕事においては、自己破産をしてしまうと資格を失うなどによって続けられないものもありますし、借金の主たる原因のがギャンブルや浪費などの場合は、免責決定を受けられないこともあります。
 このように、自己破産は一気に借金がなくなる制度である反面、考慮しなければならない要素も多く、どのような場合に自己破産を選択したほうがいいのか、他の方法を選ぶ方がいいのか、慎重に検討する必要があります。しかし、借金の額が大きい場合は、他の債務整理を選択しても途中で返済が難しくなる場合も多いので、このような場合は、できるだけ自己破産により免責決定を受けられる方法を考えていく必要があります。
 自己破産の申立を弁護士に弁護士に依頼して、債権者に受任通知が送られると、その時から、債権者からの取り立てや債務者への連絡を止めることができ、精神的にかなり楽になります。また、訴訟などへの対応を任せることができます。各種書類の作成に専門的な知識が必要ですので、事前に弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

2.自己破産の手続きの流れ

① 借金が多く支払いが大変になってきたので、弁護士に相談します。

② 債務者が債権者リスト(債権者一覧表)を作成し、弁護士がそのリストに従って各債権者に弁護士受任及び取引履歴送付要請の通知を送ります。この通知が届くと、債権者は債務者に対しての連絡や取り立てを直接することができなくなります。

③ 債権者から届いた取引履歴(いつ幾ら借りて、いつ幾ら返したのかの経過表)を検討して正確な取引履歴かを判断します。足りない取引履歴があれば、債権者にさらに請求します。

④ 取引履歴を利息制限法の制限利率に引き直して再計算します。再計算後の債務の額・状況に応じて、自己破産・個人再生・任意整理など、その債務者にとって一番いい方法を債務者の意向も考慮に入れて選択します。

⑤ 自己破産を選択したときは、債務者の意向を再度確認して、必要書類を説明して集めます。

⑥ 必要書類をもとに、弁護士が自己破産の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に申し立てをします。

⑦ 弁護士が、その後の破産手続・免責手続に対応していきます。追加書類が必要な場合は債務者に連絡します。この間、審尋といって、裁判官との面接を行う場合がありますので、その時には一緒に裁判所に出かけます。

⑧ 免責決定が出て、これが確定すると、債務(借金)の支払義務がなくなります。

3.自己破産の費用について

 自己破産に関する当事務所における弁護士費用は、原則として25万円~30万円程度です。これには、受任通知の発送、再計算、自己破産申立書の作成、裁判所へ収める予納金・収入印紙・切手代、債権者への対応など、免責確定に至るまでのほとんどの手続き費用が含まれます。
 但し、管轄裁判所が遠方などの場合には、別個に交通費を負担していただく場合があります。また、事案によっては、破産管財人を選任しなければならない場合があり、この場合には、破産管財人の費用を予納しなければなりませんので、その費用が別個にかかることになります。
 弁護士費用の分割支払を希望する方は、弁護士にご相談ください。
 また、所得の少ない方は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度による援助を受けることによって、弁護士費用を賄うことができる場合があります。さらに、債権者の中に取引期間が長期にわたるサラ金等がある場合は、払いすぎた分(過払金)を取り返すことによって、弁護士費用にあてることができる場合もあります。
 相談時に、弁護士費用のことも遠慮なく相談して下さい。

4.自己破産Q&A

Q 自己破産をすると戸籍謄本や住民票に自己破産したことが載ってしまいますか?
A 戸籍謄本や住民票には一切記載されません。但し、市役所で発行される「身分証明書」という書類(通常使うことはほとんどない書類です)には記載されますが、これに破産者であることを記載されるのは免責決定がなされるまでのごく短い期間だけです。

Q 自己破産をすると選挙権がなくなりませんか?
A 選挙権はなくなりません。

Q 自己破産をすると、テレビや冷蔵庫なども取り上げられるのですか?
A 日用品については、原則としてそのまま使用できます。破産管財人が付く事件の場合も、最近は、テレビや冷蔵庫などの一般的な動産類を処分換価することは余りありません。但し、クレジットで買ったもので所有権留保条項があり、車や貴金属など転売価値がある場合は、クレジット会社が引き上げる場合があります。

Q 旅行には行けなくなるのですか?
A 破産法では居住地を離れるときは裁判所の許可が必要とされていますが、許可さえあれば社内旅行や海外旅行に行くことも問題ありませんし、破産手続が終了すれば何の制約もありません。

Q 勤務先や近所に知られてしまいませんか?
A 裁判所から勤務先に通知が行ったりはしませんし、近所にも自分から言わない限り知られません。したがって、多くの場合は知られることはありません。しかし、稀に債権者が給料などを差押えすることがありますので、勤務先に分かってしまう場合が全くない訳ではありません。しかし、破産のみで正当な解雇事由となることは原則としてありませんので、知られたからといって辞めなければならない訳ではありません。
 これに対し、同居の家族については、裁判所から同居家族の収入等の資料の提出などが要請されるため、隠して行うことは大変困難です。同居家族には、本当のことを話して理解を求めることが望ましいと言えます。

Q サラ金業者などから脅されませんか?
A 弁護士に依頼して弁護士が受任通知を債権者に出すと、金融監督庁のガイドラインにより取立ては禁止されていますので、取立てに悩まされることはほとんどありません。
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