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よくある質問

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相談について

 当事務所ビルの隣にあります駐車場の番号1~5番が当事務所来客用の駐車場となりますので、空いている場合はそこに車をお停め下さい。また当事務所ビル周辺には民間の駐車場もあります。当事務所の所在地につきましては、アクセスをご覧ください。

 当事務所の業務時間は午前9時から午後5時半までですが、ご相談者のご事情や事案の緊急性などを考慮しながら、応対した弁護士が柔軟に対応させていただいています。また、当事務所では、土曜・日曜法律相談会や夜間法律相談会(いずれも無料相談会)を開催していますので、これらを積極的にご活用下さい。

 当事務所では、メールでのご相談は、原則として受け付けておりません。

 電話で相談の予約をしていただいたうえ、事務所にお越し下さい。弁護士と直接会ってご相談いただきます。

 初回の相談時に、できれば相談したい事柄についての事案の概要を書いたメモをご持参下さい。依頼者の方がご自身で作成されたメモをもとに相談を進めた方が、限られた時間の中で内容のあるお話が出来ます。また、その事案に関する資料をできるだけお持ち下さい。
 さらに、初回のご相談時に実際に依頼していただくことになる場合は委任状等を作成していただきますので、念のため印鑑(認印で結構です)もご持参ください。
 また、事案によってはご本人確認をさせていただくこともございますので、念のため、相談者ご本人さまの身分証明書(運転免許証あるいはパスポート、健康保険証のいずれか)もご持参いただければと思います。

 弁護士は、相談・依頼を受けた場合、職務上知り得た秘密について守秘義務を負っております。したがいまして、弁護士にご相談された内容が他人(第三者)、ましてや相手方に漏れることはありませんのでご安心ください。

 他の事務所の弁護士に相談されている案件を当事務所で相談することは問題ありません。また、他の弁護士に依頼している案件について、当事務所の弁護士の意見(セカンドオピニオン)を聞きたいという場合も構いません。しかし、他の弁護士に依頼している場合で訴訟などが相当程度進行し、資料などが大部になる場合などは、通常の相談ではお受け出来ない場合もあります。

 個人の方も会社の方も、実際に紛争やもめ事が起きてからではなく、事前に手を打っておくことによって後々の紛争を防ぐことも重要です。
 本来であればもっと早めに弁護士に相談しておけば良かった事案において、適切な対応が遅れたために紛争が拡大したり問題が複雑化してしまったりすることも多々あります。ですから、個人の方であっても会社であっても、お気軽に、そして出来るだけ早めに、ご相談に来ていただくことをお勧め致します。
 弁護士に相談することに抵抗を感じて、司法書士さんなどに相談することもあるかも知れません。しかし、司法書士さんが扱える案件は訴額140万円以下に限られます。また、刑事事件などは扱えないなど、依頼できない案件も多数あります。さらに費用も、弁護士と比較して実際にはそれほど安くない場合も多いのです。

 お子さんやご両親の問題、ご友人の問題について、代わりにご相談に来ていただいても問題はありません。しかし、ご自身の問題でない場合は弁護士が具体的事情を聞いても相談者の方が答えられない場合があり、事情に応じた判断やアドバイスができない場合があります。ですから一般的なご相談はともかく、事案に応じたご相談をされたい時は、できる限りご本人と一緒に来ていただいた方が効果的です。さらにご相談に来られた方と、ご本人さまの利害が対立するような場合などは、ご相談に応じられません。

 当事務所の弁護士はいずれも、市民の方々や中小企業の方々の様々なご要望に応えられるよう、ほとんどの種類の事件に対応致しています。一方で、当事務所の弁護士はそれぞれ、得意とする分野も持ってます。弁護士の紹介を参考にして下さい。

 ご希望があれば、ご相談に来られる前に、特定の弁護士を指名することも可能ですので、当該弁護士との予約をお取り下さい。また、事件の内容などから、女性の弁護士、あるいは男性の弁護士に相談したいというご希望がある場合には、できるだけそのように対応させていただきます。但し、夜間法律相談会・土曜法律相談会における相談は、当事務所の弁護士が交替して担当していますので、特定の弁護士を指名することはできません。

 当事務所は、市民の方々からや中小企業の方々からの様々なご相談に対応しております。詳しくは、主な取扱分野をご覧ください。

依頼について

 依頼者の方からのご希望がある場合や、依頼者の方の利益になる場合、裁判に訴えるよりも、相手方との交渉、あるいは調停・仲裁で終わらせる方が良いこともあります。このような場合、裁判を前提としない依頼を受けることになります。但し、「いざというときは裁判で」という後ろ盾がない場の交渉や調停は、交渉力が弱くなる場合がありますから、そういったことを含め依頼者の方と協議をしていきます。

 弁護士にご依頼いただいた後は、事件の進捗状況のご報告や各種の準備等のために、弁護士あるいは事務局から、手紙、電話、FAX、あるいはメールなどでご連絡させていただくことがあります。ただ、ご自宅への連絡に不都合がある場合などは、ご希望される連絡方法を相談時にご指定いただければ、原則として、その方法によりに対応させていただきます。

 依頼するかどうかは自由です。実際にも、ご相談だけで終わるというケースは沢山あります。ですから、何かお困りのこと、お悩みのことがあれば、まずはお気軽に当事務所にご相談いただければと思います。
 また、依頼するかどうか迷われた時は、依頼した時の費用対効果、メリットとデメリットを遠慮なくお聞き下さい。そうしたことを考慮しながら、ご自身で依頼するかどうか自由にお決め下さい。

費用について

 当事務所の弁護士の相談料は30分以内5000円(消費税込み)となっています。ご相談が30分を超える場合にも、追加費用をいただくかどうかは、ご相談の内容その他の事情を考慮して、相談弁護士が決めさせていただきます。追加費用をいただく場合も超過時間30分単位5000円を上限としています。
 ご相談の際に事件を依頼することとなった場合には、相談料は無料となります。また、当事務所の夜間法律相談会・土曜法律相談会における相談料は無料となっています。さらに、所得により法テラス(日本司法支援センター)の法律相談援助制度を活用して相談料をお支払いただかなくても相談ができる場合があります。
 弁護士に依頼した場合の費用としては、①事件の受任段階でいただく着手金、②事件が終了した場合に、その成果に応じていただく報酬金、③事件の解決を果るために必要な実費(訴訟印紙代・郵券代など)に大別されます。事件の種類や内容・難易度等によって、弁護士費用の金額は変わってきます。各種事件の着手金・成功報酬金などの目安については、費用についてをご賢下さい。

 当事務所では、原則として、着手金及び報酬金は、一括でお支払いいただいてます。また、着手金は事件の依頼を受ける時にお支払いいただくお金ですから、原則として、弁護士が事件の具体的な対応を開始する前にお支払いいただくことになります。ただし、依頼者の方の経済状況やその他のご事情により、分割でのお支払いをお受けすることもあり、個々のケースごとに依頼者の方と弁護士との話し合いにより弁護士費用の支払方法を決めさせていただいておりますので、対応した弁護士にお気軽にご相談ください。
 また、所得により法テラス(日本司法支援センター)の代理援助制度による弁護士費用の立て替えを利用すると、法テラスが弁護士費用を依頼者の方に代わって立て替え、依頼者の方が法テラスにこれを分割弁済していくことで分割払いとすることもできますので、この利用をご希望になるときは対応弁護士にご相談下さい。

調停・裁判について

 調停には大別して家庭裁判所で行う家事調停、地方裁判所で行う民事調停があります。通常申立人と相手方は別々の部屋で待機し、交替で調停委員がいる調停室に入って事情を話したり自分の主張を述べたりします。相互の歩み寄りなどにより合意が成立すれば調停調書が作成され、調停調書は裁判所の判決や決定などと同じような効力を持つことになります。何回か調停を行っても双方の歩み寄りが見られず合意に達する見込みがない場合は、調停は不成立になります。調停は、いわば裁判所における調停委員を間に入れた話し合いの場だといえます。

 調停は、話し合いの場ですから、ご自身でできることも多いと思います。しかし、調停に弁護士が付くことで調停の進行や雰囲気が全く変わり、依頼者に有利な進行になる場合もあります。ご相談の時に費用対効果やメリット・デメリットをお聞きいただき、弁護士を調停に付けた方がいい事案かどうかご判断下さい。

 裁判で勝った場合でも、原則として、相手方にこちら側の弁護士費用を支払わせることは出来ません。したがって、原則として、弁護士費用はご自身で負担していただくことになります。但し、交通事故による損害など不法行為に基づく損害賠償請求の場合には、裁判官が判決の中で損害の一部として一定の金額を相手方に負担させることがあります。弁護士費用の負担責任に関するより詳しい内容につきましては、個別のご相談の際に弁護士にご質問下さい。

 裁判(訴訟)の場合、一審の判決が下りるまで、数ヶ月から1,2年間はかかるのが通常です。裁判の種類や難易度、争点や関係者の多い少ないなどによっても、裁判にかかる期間の長短は変わってきます。さらに、相手方に弁護士が付くか、どういう弁護士が付くかによっても裁判の状況は大きく変わります。
 個々のケースの裁判期間の見通しにつきましては、ご相談時に、弁護士にお尋ねください。

顧問契約について

 当事務所の弁護士と顧問契約を締結し、毎月一定額の顧問料をお支払いいただく場合は、顧問弁護士として法律相談など一定範囲の法律業務を随時行ないます。顧問契約を締結した場合には、電話やFAX、メールなどで気軽に弁護士に相談ができるようになります。また継続的な関係の中で、顧問会社の業務の内容についての理解が深まり、より適切なアドバイス可能となります。
 さらに顧問会社の紹介による初回の相談料は無料ですので、会社の役員、従業員、あるいは関係者に関して生じた問題について、お気軽に弁護士にご相談いただけるようになります。従業員への福利厚生や会社関係者へのサービスとしても利用できるようになります。

 会社の事業規模や利用頻度に応じて、3万円、5万円、7万円、10万円/月(消費税別)の中から予め協議の上決めさせていただきます。2万円/月の契約の例もあります。
 また、単なる相談でなく具体的な依頼に至った場合も、顧問会社については規定より2~3割程度安く受任させていただいています。

 協同組合や労働組合、その他の団体でも顧問契約を結ぶことができます。お気軽にご相談ください。

 個人経営の会社や個人事業主の方には、比較的低額な顧問料で顧問契約を締結させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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