離婚
離婚をしたいが、相手が離婚に応じてくれない
離婚を決意したが、配偶者が離婚に応じてくれない。そんな中、話合いを続けていくことはとても大変なことです。離婚の話合いは、当事者同士では感情的になってしまう場合が多いので、弁護士が間に入ることで話が進展する場合もあります。また、相手と直接話をする必要がなくなるので、精神的な負担が軽減されます。話合いが上手くいかない場合、「調停」や「離婚」などによる離婚の方法もあります。
抱えている問題や思いは、一人一人異なると思いますので、弁護士があなたが抱えている悩みや疑問、不安を聞いた上で、あなたの状況に応じたお手伝いを致します。まずはお気軽にご相談ください。
離婚後の金銭的保障をきちんとしておきたい
離婚自体は合意したものの、離婚時にきちんと財産分与をしたい。また、離婚後は子どもを1人で育てていかなければならないが、養育費を支払ってもらえるのか不安。
離婚前はもちろんのこと、離婚後であっても離婚から2年以内であれば、相手方に対して財産分与の請求をすることができます。また、人権者ではなくても、親である以上子を扶養する義務を負いますから、他方の親に養育費を請求することが可能です。
どの程度の金銭的な支払いが受けられるかは、夫婦の有する財産の内容・金額や、双方の収入、この年齢など、様々な事情によって異なりますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
子の親権が欲しい
離婚をするにあたっては、子の親権者を定めなければなりません。親権者が定まっていない場合、協議による離婚届は受理されず、裁判所に調停を申立てることになります。
また、一定の場合には、既に定まっている親権者を変更することが可能です。
裁判所で、親権者を定めるにあたっては、過去・現在の養育環境や子の意思、子の年齢など複数の事情を考慮し、子の利益のためにどちらを親権者とするのが適しているかが判断されます。詳しくは弁護士にご相談ください。
離婚後も子どもに会いたい
離婚をして子の親権や監護権を失った親でも、子と接し親子として交渉する面接交渉権という権利があり、一定の場合を除き、子に面会したり共に時間を過ごしたりすることができます。子の利益を最大限考慮することにはなりますが、調停などで面接交渉について話合いをすることもできます。
配偶者から生活費を払ってもらえなくて困っている
夫婦は、婚姻関係が継続している間は、たとえ別居中であっても婚姻中の生活費(「婚姻費用」といいます。)を分担して負担する義務を負います。話合いでは全く婚姻費用の支払いに応じてくれない場合、婚姻費用の分担について調停を申立てることもできます。
具体的にいくら婚姻費用を負担すべきかについては、夫婦双方の収入や監護している子の年齢・数などにより異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
慰謝料を請求したい
夫婦の一方が他方に対して暴力を振るったり、酷い言葉で侮辱するなどの虐待を加えたり、不貞行為を働いたりしたことにより婚姻関係が破綻してしまったなど、婚姻関係の破綻の原因が一方になる場合、他方は離婚に伴い慰謝料を請求できます。
また、相手方配偶者が不貞行為を働いた場合に、婚姻関係が破綻しておらず離婚をするに至らなくても、不貞相手に対し、慰謝料を請求できる場合があります。
どのような場合でも必ず慰謝料を支払ってもらえるわけではありませんので、まずは弁護士にご相談ください。