相続・遺言・成年後見
親が突然亡くなり、遺産分割をすることになったがどうしたらいいか分からない。
遺産分割の場面では、誰が相続人なのか、遺産がどれくらいあるのか、各自の遺産の取り分はどうなるのか等検討しなければいけないことが多くあります。
例えば、親が兄弟の一部のみに生前贈与していた場合や、親子で商売をしていて結果として遺産が多くなったと考えられる場合にはそれぞれの取り分が変わってくることもあります。
法律に沿った具体的な分割の仕方について、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
遺産分割協議をしてみたが、分割協議案に納得できない。
分割協議案に納得できない場合の一つとして、他の相続人が遺産を隠しているのではないかと疑惑があることがあります。このような場合、弁護士が故人の取引口座などを確認し、他に遺産がないかを調査します。
遺産分割調停を起こされてしまった。
遺産分割調停を起こされてしまったが、どうしたらいいか分からない。そんなとき、遺産分割調停などの手続の内容の一般的説明や具体的事案に沿った遺産分割の仕方など法律的な観点からアドバイスをしたり、ご依頼をいただければ代理人として活動したりします。
遺言書によって自分の取り分が無くなってしまった、そうでなくても少なくなってしまった。
「遺留分減殺請求」をすることによって自分の取り分を増やすことができる場合があります。「遺留分減殺請求」とは、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分(=「遺留分」)が遺言によって侵害された状況になった場合、その遺言によって法定の相続分よりも多く取り分を得た相続人等に対して金銭等の財産の返還や引渡しを求めるものです。
「遺留分減殺請求」はご自身の遺留分が侵害されたと知った時から1年以内にする必要がありますので、まずはお早めに弁護士に相談することをお勧めします。
相続放棄したいがどうしたらいいか。
親などの被相続人が多額の借金を残して亡くなってしまった場合、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることによって借金の支払い義務から逃れることができます。また、民法上は相続したことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなければいけないとされていますが、3か月経過しても相続放棄が可能な場合もありますので、一度ご相談下さい。
遺言書を作りたい。
遺言書は法律上の要件を遵守していなければ無効になってしまいますし、また記述が曖昧な表現となっているとその解釈について後に紛争の原因となることもあります。さらに、遺言書を作る際には気にも止めていなかった一部の相続人に対する経済的援助(特別受益の問題)こともあります。
遺言書をどうやって作ったらいいか分からないという方も、遺言書を作ってみたけどもこれでいいのか不安だという方も一度ご相談下さい。
ご家族が認知症で不安だという方。
ご家族が現在認知症などで判断能力が低下してしまい、身の回りのことや財産の管理に不安を覚えている場合、成年後見人がご本人に代わって行う成年後見制度が利用できることがあります。成年後見制度は、身の回りのことをする身上監護と契約などのご本人の財産を管理する財産管理から成り立っていて、誰が成年後見人になるかは状況に応じて裁判所が判断することになります。また、認知症の症状に応じて成年後見人だけではなく、保佐人・補助人といった形でご本人をサポートできることもありますので、まずは一度ご相談下さい。
将来認知症で判断能力が不十分になった時のために事前に準備しておきたい。
成年後見制度を利用できるのはすでにご家族が十分な判断能力がなくなっている場合となりますが、ご自身の判断能力があるうちに将来万が一に備えて信頼できる人に財産管理や身の回りの世話をしてもらうために事前に準備しておきたいという場合には任意後見制度の利用をお勧めします。
任意後見制度は,判断能力があるうちに将来判断能力が低下した場合に身上監護や財産管理をしてくれる人を事前に選択しておくものです。この場合、法律上、契約を公正証書で行い、登記をするなど法的な手続が必要となりますし、ご希望を最も反映するにはどのような契約にしたらよいかなどの検討が必要となります。制度の概要の説明から具体的方策までご相談に応じます。