弁護士費用の種類
弁護士費用の代表的なものは次の4つです。
- 法律相談料:法律相談に対する費用
- 着 手 金:結果にかかわらず受任時に発生する費用
- 報 酬 金:結果に応じて終了時に発生する費用
- 実 費:裁判所に納める印紙代、切手代、振込手数料、交通費等
当事務所の弁護士費用(2011年4月1日~)
1.法律相談料
30分につき5000円(税込)
- 法律相談の際に事件を受任した場合は、相談料は無料です。
- 土曜日・日曜日・夜間法律相談会の相談料は無料です。
2.着手金、報酬金
一般民事事件(訴訟事件)の着手金、報酬金
一般民事の訴訟事件(主に金銭を請求する事件について)の着手金、報酬金は事件の経済的な利益の額に応じて次のようになります。
着手金(税別)
300万円以下の場合 | 10万円~24万円 |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 24万円~60万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 60万円~300万円 |
3億円を超える場合 | 300万円+3億円を超える部分の2% |
報酬金(税別)
300万円以下の場合 | 16% |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 1938万円+3億円を超える部分の4% |
ただし、これらの着手金及び報酬金は、依頼者の経済的事情により減額することがあります。
また、事件の難易度などにより増減する場合もあります。
さらに、着手金が高額になるときは相当額を減額した上で報酬金により調整することもあります。
事件依頼のときに、担当弁護士に確認して下さい。
また、事件の難易度などにより増減する場合もあります。
さらに、着手金が高額になるときは相当額を減額した上で報酬金により調整することもあります。
事件依頼のときに、担当弁護士に確認して下さい。
自己破産案件
原則として25万円~30万円(着手金・報酬金合わせて。税別)
- 依頼者の経済的事情により減額することがあります。
- 遠方の裁判所の場合別途交通費がかかる場合があります。
- 個人事業主・会社破産は、別の料金となります。
- 債権者の中に過払案件がある場合、別に過払金取り戻しの報酬が発生する場合があります。
- 不動産の処分を別個に行う場合、別に手数料が発生することがあります。
個人再生案件
原則として30万円(着手金。税別)
- 依頼者の経済的事情により減額することがあります。
- 遠方の裁判所の場合、別途交通費がかかる場合があります。
- 個人事業主・会社再生案件は別の料金となります。
- 債権者の中に過払案件がある場合、別に過払金取り戻しの報酬が発生する場合があります。
- 事案により終了時に報酬金又は管理手数料がかかる場合があります。
3.支払方法
原則として一括ですが、経済状態によっては担当弁護士の判断で分割のお支払いも可能です。
日本司法支援センター(法テラス)による立替払制度、委託援助業務のご利用
所得が一定の基準以下の場合は、法テラスの弁護士費用立替制度をご利用いただける場合があります。この場合には、弁護士費用の額も法テラスの基準によることとなります。
また、弁護士費用は法テラスが一旦立て替えますので、依頼者の方が法テラスに対して原則として分割でこれを返済していくこととなります。
また、特定の事件については、日本弁護士連合会が法テラスに事業を委託して弁護士費用を援助する日本弁護士連合会委託援助業務を無償で利用することができる場合があります。
どのような事件が該当するかについては、「弁護士を頼みたいけど、お金が心配な場合には」を参照してください。
これらの制度の詳細については、法テラスにお問い合わせ下さい。