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法律ひとくちメモ

個人再生について

 サラ金などの借金が多くて困っている時の救済方法の1つに、個人再生(民事再生)手続があります。どのような場合に個人再生することができるのか、あるいはどのような場合に個人再生を選択したほうがいいのか。当事務所の弁護士は、具体的な状況に応じて、適切なアドバイスを行います。

1.個人再生について

 民事再生(個人再生)は多重債務に苦しむ個人に対して、一部債務をカットするなどして、支払ができ易いようにして経済的に立ち直るようにするための制度です。住宅ローン特例を利用すれば、マイホームを維持しながら債務の整理をすることができるので、住宅ローンを抱えた方には有用な制度です。
 任意整理は、原則として利息制限法に基づいて再計算した元金は分割で返済していかなければなりませんし、自己破産は借金はなくなる反面、住宅を守ることは困難になります。
 しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金を圧縮(一部カット)することができますので、住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していく可能性が広がり、住宅を守ることができます。
 借金の圧縮(一部カット)は、例えば、500万円の債務が場合によっては100万円の債務でかつ3年間の分割払債務に変更されるという形で行われ、このような支払額や支払方法の変更は裁判所の再生計画認可決定の確定によってなされます。
 個人再生に関する手続きを弁護士に依頼した場合には、債権者からの直接請求を止めることができます。また、個人再生の手続きではどのような再生計画にするのが妥当か、個人再生手続の要件がある場合かなど、専門的な知識が必要になりますので、事前に弁護士に相談し個人再生手続の依頼をされることをお勧めいたします。

2.個人再生の手続きの流れ

① 借金が多く支払いが大変になってきたので、弁護士に相談します。

② 債務者が債権者リスト(債権者一覧表)を作成し、弁護士がそのリストに従って各債権者に弁護士受任及び取引履歴送付要請の通知を送ります。この通知が届くと、債権者は債務者に対しての連絡や取り立てを直接することができなくなります。

③ 債権者から届いた取引履歴(いつ幾ら借りて、いつ幾ら返したのかの経過表)を検討して正確な取引履歴かを判断します。足りない取引履歴があれば、債権者にさらに請求します。

④ 取引履歴を利息制限法の制限利率に引き直して再計算します。再計算後の債務の額・状況に応じて、個人再生・個人再生・任意整理など、その債務者にとって一番いい方法を債務者の意向も考慮に入れて選択します。

⑤ 個人再生を選択したときは、債務者の意向を再度確認して、必要書類を説明して集めます。

⑥ 必要書類をもとに、弁護士が個人再生の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に申し立てをします。

⑦ 弁護士が、その後の再生手続に対応していきます。債務者と相談して債務一部カットの再生計画案を作成して裁判所に提出します。追加書類が必要な場合は債務者に連絡します。この間、審尋といって、裁判官との面接を行う場合もありますが、その時には一緒に裁判所に出かけます。

⑧ 再生計画案が裁判所に認可されれば、その認可計画に基づいて返済していくことになります。

3.個人再生の費用について

 個人再生に関する当事務所における弁護士着手金は、原則として30万円程度です。これには、受任通知の発送、再計算、個人再生申立書の作成、再生計画の作成、裁判所へ収める予納金・収入印紙・切手代、債権者への対応など、再生計画の認可に至るまでのほとんどの手続き費用が含まれます。
 但し、事案により終了時に報酬金又は管理手数料がかかる場合があります。また管轄裁判所が遠方などの場合には、別個に交通費を負担していただく場合があります。ちなみに、弁護士に依頼しないで司法書士に書類作成を依頼した場合は、その費用に加え、監査委員の費用を予納しなければなりませんので、その費用が別個にかかることになります。
 弁護士費用の分割支払を希望する方は、弁護士にご相談ください。
 また、所得の少ない方は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度による援助を受けることによって、弁護士費用を賄うことができる場合があります。さらに、債権者の中に取引期間が長期にわたるサラ金等がある場合は、払いすぎた分(過払金)を取り返すことによって、弁護士費用にあてることができる場合もあります。
 相談時に、弁護士費用のことも遠慮なく相談して下さい。
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