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それを超える実費がかかる場合は(例えば裁判所に支払う費用など)事前にご説明させていただきます。

労働事件

会社から一方的に突然解雇通告されてしまった。

 解雇通告されたとしても、合理的な理由のない解雇は無効となりますし、合理的な理由があったとしても解雇は30日前に予告するか、30日分の賃金を支払う必要があります。

 会社から解雇を通告されたからと言って当然にその解雇が有効となるわけではありません。会社の解雇通告に少しでも疑問がある場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。弁護士にご依頼いただいた場合には、個別のケースに応じてご希望を聞いた上で交渉、労働審判、訴訟といった選択肢の中から適切な方法で対応致します。

非正規雇用で働いていたが雇い止めにあってしまった。

 非正規雇用であったとしても、反復継続して雇用されていた等の事情から継続雇用に対する合理的期待があると認められる場合には正規雇用の場合と同様に合理的な理由がない更新拒絶はできないとされています。

 非正規雇用だからといって雇い止めを必ずしも受け入れなければいけないわけではありません。あなたの場合について、引き続き仕事を続けられるか一度弁護士にご相談下さい。

会社からの突然の解雇や雇い止めは許せないけど、新しい就職先を見つ

 解雇や雇い止めを争う場合、判決等が出るまで1年以上かかってしまうこともあるため、その間の生活をどうしたらいいのかという問題が発生してしまうこともあります。そんな時、労働関係の地位保全や賃金の仮払いといった早期に判断される手続によって訴訟等で判決が出る前に生活のための身分を確保することができます。裁判所での手続ですので、一度弁護士へのご相談をお勧めします。

賃金、残業代、退職金が支払われない。

 賃金、残業代は給与支払日から2年で時効にかかってしまいます(退職金については5年となります。)。未払いの賃金等がある場合、在職中・退職後を問わず、どうすべきかアドバイスいたします。今すぐ未払い賃金の請求をしたいということであれば、交渉・訴訟等で代理人として活動しますし、在職中で今すぐは請求することを考えていないという場合であってもどんな証拠を採っておくべきか等の事前準備のアドバイスができます。泣き寝入りしないためにもまずはご相談下さい。

労働災害に遭ってしまった。

 労働災害による怪我であるとの労災の認定申請ができます。また、労働災害について会社の責任を追及したい場合、会社に対する損害賠償請求を交渉や訴訟等によって行うことができます。
労災認定がされるか分からないケースや不認定とされてしまった場合の異議申立てなど、法律の専門家の立場から労災認定がされるよう活動します。

 会社に対する損害賠償請求をする場合には、会社に過失(責任)があるのか、損害額=請求額がどのくらいなのか等検討すべき点があることから、一度弁護士にご相談することをお勧めします。

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