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お知らせ

報道で「被告」とか「容疑者」という言葉を聞きますが、どのような人を指すときに使う言葉ですか。

2016年05月26日
 「被告」も「容疑者」も、どちらも正式な法律用語ではありません。
 報道機関が「被告」という言葉を使うときは、裁判にかけられた人(起訴された人)を意味しているようですが、そのような人は法律上「被告人」と呼ばれています。
 また、「容疑者」とは、刑事裁判にかけられる前の段階で、警察に逮捕されていたり、取調べを受けていたりする人のことを指しているように思います。このような人は、法律上、「被疑者(ひぎしゃ)」と呼ばれています。
 簡単に言うと、裁判にかけられていないときは被疑者、裁判にかけられると被告人になるということです。
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