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お知らせ

一般の人が面会する場合にはどのような決まりごとがありますか。

2016年05月25日

 ここでは、一般の人の面会のことを「一般面会」と呼んでお話します。

  1. 一般面会の場合、面会できる時間帯や曜日が限定されています。
     警察署によっては、たとえば「月曜日の午前中は入浴のため面会できません。」と言われたり、「○○さんは、今日は検察庁で取調べがあるので面会できません。」と言われたりすることがあります。
     そのため、面会に行く前に、警察署の「留置管理課(りゅうちかんりか)」に目的の人と面会が可能かどうか聞くことをお勧めします。

  2. 一般面会の場合、面会できる時間に制限があります。
     多くの警察署、拘置所では、1回あたり面会の時間は15分程度と定められていると思います。

  3. 一般面会の場合、被疑者、被告人が面会できるのは、弁護人を除いて1日1組までとされている場合があります。
     たとえば、4月1日の午前10時から被疑者の妻が面会をすれば、同じ日に他の人はその被疑者と面会することはできないということです。
     特定の被疑者だけ朝から晩まで多くの人と面会をして、他の被疑者が面会する時間が無くなってしまうということになると不公平になるからです。
     なお、1会の面会で同席が可能であるのは、3名までと定められていることもあります。
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