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信頼関係破壊の法理とは何ですか。

2017年08月07日
 信頼関係破壊の法理とは、例えば、借主が賃料を1回遅延しただけで建物を明け渡さなければならなくなるのでは借主に酷であるために、貸主と借主の間の信頼関係を破壊しないような些細な義務違反では、賃貸借契約の解除を認めないという法理です。
 そして、この信頼関係破壊の有無は、裁判官が、借主の従前の賃料の支払状況や建物の使用状況などを考慮して判断します。
 例えば、賃料を滞納している期間が1年間のように相当長期に及んでいる場合には信頼関係が破壊されていると認められる傾向にありますし、賃料の滞納が1、2か月程度では信頼関係の破壊が認められない傾向にあります。もっとも、後者の場合であっても、毎晩楽器を大音量で鳴らしている場合のように近隣住民の生活妨害をしているなどの事情があれば、信頼関係が破壊されたと評価される可能性があります。
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