静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

善管注意義務とは何ですか

2018年06月05日
 「善管注意義務」とは、借主の能力や社会的地位などから考えて通常期待される注意をもって、目的物を保存しなければならないという義務のことです(民法400条)。
 例えば、借りている建物の窓ガラスが割れてしまい、賃貸借契約書に「修繕は借主の責任で行う」などの記載がないとします。
 窓ガラスが割れた原因が暴風等の天災による場合、借主は、貸主に対して、窓ガラスが天災のために割れた旨報告をすれば、善管注意義務の違反とはなりません。
 しかしながら、窓ガラスが割れた原因が、借主が家具をぶつけてしまったなどの借主の不注意による場合、借主が窓ガラスの修繕を行わなければなりませんし、貸主にその旨報告しなければ、善管注意義務を尽くしたとは言えません。
page top