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お知らせ

督促異議とは何ですか

2018年10月01日
 支払督促又は仮執行宣言付き支払督促について不服のある債務者は異議を申立てることができます。これを督促異議といいます。
 支払督促に仮執行宣言が付される前に督促異議の申立てがあった場合、支払督促は効力を失い、通常の民事裁判に移行します。また、債権者は、仮執行宣言の申立てができなくなります。
 他方、仮執行宣言が付された後に督促異議の申立てがあった場合、通常の民事裁判に移行しますが、仮執行宣言付支払督促は効力を失いません。債権者は、民事裁判の途中であっても、仮執行宣言付支払督促に基づいて強制執行をすることができます。債務者が強制執行を阻止するためには、別途、強制執行の停止または取消しの申立てをする必要があります。
 なお、仮執行宣言付支払督促の送達後2週間を経過すると、債務者は、督促異議の申立てをすることができなくなりますので、ご注意ください。
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