静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

夫(X)が、知らない人と喧嘩をして怪我をさせてしまったということで警察に逮捕されてしまいました。現在、夫は、警察署にいるという話を警察官から聞きました。夫は家に帰れるのでしょうか。

2016年05月26日
 警察がXさんを「逮捕」した場合、警察は原則として48時間以内に、Xさんの事件について、関係書類とともに、Xさんを検察庁に送る手続をとらなければなりません。このように警察が検察庁に事件を送ることを「送検」と言います。
 今回は、Xさんが逮捕されているという前提ですが、逮捕されずに事件が検察庁に送られる場合があります。報道でも耳にすることがあるかもしれませんが、この手続は、事件に関係する書類だけが検察庁に送られるため、「書類送検」と呼ばれます。
→細かい説明よりも、とにかく流れを知りたいという方はこちらへ
page top