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2016年05月26日
 あくまで「一般的によくある流れ」という留保をさせてもらいますが、まず、逮捕後72時間以内に勾留されるかどうかが決まります。
 勾留されると10日間(延長されれば最大20日間)、身柄拘束が続きます。
 つまり、一旦逮捕されてしまうと23日間、身柄拘束が続く可能性があるということです。
 勾留期間中に、検察官が、Xさんを裁判にかけるという決定をすれば、通常は裁判が終了するまで身柄拘束は続きます。検察官がXさんを裁判にかけない、あるいは略式裁判にかけるという決定をすれば、Xさんは釈放されます。
 なお、裁判にかけることを「起訴(きそ)」と言います。
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