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お知らせ

仮執行宣言の申立てとはどのような手続きですか

2018年10月01日
 債務者に支払督促が送達されてから2週間が経過しても債務者から督促異議の申立てがない場合には、債権者は、仮執行宣言の申立てをすることができます。この申立てを受けた簡易裁判所の書記官は、その内容を審査し、仮執行宣言付支払督促を債務者に送達します。その際、債務者の言い分を聴くことはありません。
 そして、仮執行宣言付支払督促が債務者へ送達されると、債権者は、仮執行宣言付支払督促に基づいて強制執行をすることができるようになります。債務者は、仮執行宣言付支払督促が送達された後2週間以内であれば、督促異議の申立てをすることができます。
 なお、債権者が仮執行宣言の申立てができる時から30日以内に仮執行宣言の申立てを行わない場合、支払督促は効力を失いますので、ご注意ください。
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