支払督促とは、簡易裁判所の書記官が債務者に対し、金銭の支払いを督促する制度です。
金銭の請求に支払督促手続を利用する場合、まず、債権者は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に金銭の支払督促を求める旨の申立書を提出します。この申立てを受けた簡易裁判所の書記官は、その内容を審査し、債務者に対して、金銭の支払いを督促します。このように支払督促の手続においては、訴訟のように何度も裁判所に行く必要はありません。
そして、支払いの督促がなされた後、債務者が2週間以内に異議(「
督促異議」といいます。)の申立てがない場合、債権者は、今度は、
仮執行宣言の申立てをすることになります。