静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

少年事件の対象となるのはどのような事件ですか

2022年04月06日
 一般的には20歳未満の者が当事者となる事件を言いますが、少年の年齢や、実際に罪を犯したのか等により、「犯罪少年」、「触法少年」、「ぐ犯少年」に区別されており、これらを対象とした事件のことを少年事件といいます。少年事件では、通常の刑事事件とは異なり、原則として家庭裁判所の審判を受けることになります。
page top