更新拒絶や解約の申し入れの際に必要となる正当事由とは何ですか。
2017年08月07日
正当事由の有無は、①建物の貸主及び借主がそれぞれ当該建物の使用を必要とする事情、②建物の賃貸借契約に関するこれまでの経過、③建物の利用状況及び建物の現況、④建物の貸主が建物の明渡しの条件として立退料の支払いを申し出た場合にはその申し出といった要素を総合的に考慮して判断されます。
例えば、①貸主が当該建物の使用を必要とする事情として、貸主自身が建物に住まざるを得なくなったなどの事情が挙げられ、借主が当該建物の使用を必要とする事情としては、当該建物において生活しないと支障が生ずるなどの事情が挙げられます。
そして、②建物の賃貸借契約に関するこれまでの経過に関する貸主側に有利な事情としては、借主がこれまで度々賃料の支払いを遅延してきたなどの事情が挙げられ、借主側に有利な事情としては、これまで賃料や更新料等を誠実に支払ってきたなどの事情が挙げられます。
また、③建物の利用状況及び建物の現況に関する貸主側に有利な事情としては、建物が老朽化したために、全面的に建て替えの必要性が生じているなどの事情が挙げられ、借主側に有利な事情として、借主が建物において営業を行っている、借主が貸主の許可を得て最近改築工事を行ったばかりであるなどの事情が挙げられます。
最後に、④建物の貸主が建物の明渡しの条件として立退料の支払いの申し出た場合の例としては、貸主が、借主に対し、建物を明け渡してくれるのであれば、転居に要する費用や転居のために営業ができない期間の売上げの全部または一部を補填するなどの申し出を行った場合が挙げられます。
例えば、①貸主が当該建物の使用を必要とする事情として、貸主自身が建物に住まざるを得なくなったなどの事情が挙げられ、借主が当該建物の使用を必要とする事情としては、当該建物において生活しないと支障が生ずるなどの事情が挙げられます。
そして、②建物の賃貸借契約に関するこれまでの経過に関する貸主側に有利な事情としては、借主がこれまで度々賃料の支払いを遅延してきたなどの事情が挙げられ、借主側に有利な事情としては、これまで賃料や更新料等を誠実に支払ってきたなどの事情が挙げられます。
また、③建物の利用状況及び建物の現況に関する貸主側に有利な事情としては、建物が老朽化したために、全面的に建て替えの必要性が生じているなどの事情が挙げられ、借主側に有利な事情として、借主が建物において営業を行っている、借主が貸主の許可を得て最近改築工事を行ったばかりであるなどの事情が挙げられます。
最後に、④建物の貸主が建物の明渡しの条件として立退料の支払いの申し出た場合の例としては、貸主が、借主に対し、建物を明け渡してくれるのであれば、転居に要する費用や転居のために営業ができない期間の売上げの全部または一部を補填するなどの申し出を行った場合が挙げられます。