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お知らせ

借りている建物が雨漏りしています。どうすればいいでしょうか

2018年06月05日
 建物の使用及び収益に必要な修繕は、原則として貸主の義務です(民法606条1項)。
 例えば、建物に雨漏りが生じてしまった場合、雨漏りの修繕は建物を使用収益するにあたって必要ですので、原則として、貸主に雨漏りの修繕義務があります。そのため、借主は、貸主に対して、雨漏りを修繕するよう請求することができます。また、この場合、借主自身が雨漏りの修繕を行い、貸主に対して、修繕費用を請求することもできます(民法608条1項)。
 ただし、以下の場合は、注意が必要です。
 まず、賃貸借契約書に「建物の修繕は借主の責任で行う」等の記載がある場合、借主は、貸主に対して、雨漏りの修繕を請求することができず、借主自ら雨漏りを修繕しなければなりません。
 また、借主に雨漏りが生じた原因がある場合も、貸主に雨漏りの修繕を求めることができず、借主自ら雨漏りを修繕しなければなりません。
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