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- 印鑑(認め印で結構です)
- 事件に至るまでの出来事、その後の出来事を時間の流れに沿って記載した一覧表やメモ
- 登場人物の関係図
- 既に調停や裁判が起きている、又は調停や裁判が終わっている場合には、それらの資料
- 相手方とやりとりした文書、メール、LINEなど
- 弁護士への質問事項リスト
有料法律相談のご案内
有料法律相談は、まずは電話にてご予約ください。
但し、法テラス援助無料法律相談となる場合は、相談料は法テラスから支給されます。
また、弁護士費用保険や他の保険の弁護士費用特約が適用される場合は、相談料は保険会社から相談弁護士に支給されます。
1お電話にてご連絡ください
無料一般法律相談会以外の法律相談は、原則として有料法律相談になります。
但し、有料法律相談の場合も、一定の要件がある場合の法テラス援助無料法律相談や弁護士費用保険や他の保険の弁護士費用特約が適用される相談として、相談料なしで法律相談を受けられる場合があります。詳しくは、ご予約の際にお聞き下さい。
お早めにご連絡頂けますと、ご希望のお日にちのご予約が取れやすくなります。
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください
2ご相談受付
ご予約の際には、お名前、ご連絡先、ご相談内容、ご希望のご相談日時をお伝え下さい。
有料法律相談の場合は、弁護士を指名してご予約することが可能ですが、その場合は当該弁護士と直接お話をして、ご相談日時をお決め下さい。
当該弁護士が留守であったり相談中その他で電話に出られない場合は、相談希望があった旨の伝言だけを承ります。
その後、再度お電話いただいたりして当該弁護士と直接お話をして、ご相談日時をお決め頂いた段階で、初めてご相談受付の完了となりますので、ご注意ください。
3受付完了
有料法律相談の受付完了です。
4当日ご持参いただければ役に立つ資料
以下の資料は、お持ちの場合、ご持参いただければスムーズに相談等が進むという資料です。
資料をお持ちでない場合もお気軽にご相談ください。
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- 保険会社から送付された書類すべて
- 交通事故証明書
- ご自身が加入している損害保険の保険証券、共済の証書等
- 実況見分調書(無い場合は、簡易なもので結構ですので事故現場の見取図を書いてお持ちいただければ、相談がスムーズに進みます。)
- 診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書
- 後遺障害等級認定票
- 修理費用見積書
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- 離婚原因についての証拠資料(たとえば、相手の不貞が原因である場合には不貞の証拠となるメール等、相手の暴力が原因である場合には怪我の診断書・写真等を持参してください。)
- 戸籍謄本
- 夫婦双方の収入に関する資料(源泉徴収票、確定申告書の控え、給与明細書等)
- 夫婦双方の財産(不動産、預金等)についてまとめた一覧表(あれば、全部事項証明書(登記簿謄本)や通帳等一覧表の元となる資料)
- (住宅ローンがある場合)住宅ローン契約書、返済予定表
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- 遺言書を作成したい場合
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- 相続関係図
- 戸籍謄本
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本,改製原戸籍謄本,除籍謄本)
- 資産に関する資料(名寄帳,不動産全部事項証明書(登記簿謄本),固定資産税評価額証明書,預貯金通帳,保護預り有価証券明細書等)
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- 遺産分割
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- 相続関係図
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本,改製原戸籍謄本,除籍謄本)
- 遺産に関する資料(故人の名寄帳,不動産全部事項証明書,固定資産税評価額証明書,故人の預貯金通帳又は取引履歴,保護預り有価証券明細書,請求書などの負債に関する資料)
- 遺言書(コピーでも可)
- 相手方からの通知書
- 遺産分割協議案
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- 債権者一覧表(借入先、借りた金額、借りた年、毎月の返済額、おおよその残借金額を分かる範囲でメモ用紙等に記載して持参してください)
- クレジットカード、消費者金融のカード
- (住宅ローンがあれば)住宅ローン契約書、返済計画書又は返済予定表
- 消費者金融との契約書、消費者金融からの請求書・通知書
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- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本(本人及び後見人等候補者))
- 住民票(本人及び後見人等候補者)
- 診断書
- 検査結果(長谷川式認知症スケール等)
- 本人の資産,負債に関する資料
ここでいう本人とは,成年後見などが必要な人(認知症などで判断能力を欠く人)のことを指します。
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- 労働事件全般に共通するもの
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- 労働契約書(契約書をお持ちでない場合には求人票、募集要項など)
- 就業規則
- 給与明細(3か月分程度)
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- 雇い主が会社の場合
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- 法人の全部事項証明書(いわゆる会社の登記簿です)
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- 解雇について相談をしたい場合
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- 解雇通知書(雇い主からもらった解雇理由が記載された書面)
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- 未払残業代を請求したい場合
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- タイムカードや手製のメモなど残業したことが分かる記録
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- 労災支給を求めたい場合にお持ちいただいた場合に役立つもの
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- これまでに取得している医師の診断書、診療録、診療報酬明細書など、医療記録全般
- タイムカードなど労働時間の実態が分かるもの
- 上司とのやり取りを録音したデータやメールとのやりとりなど
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- 不動産賃貸借
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- 賃貸借契約書
- 問題となっている不動産の全部事項証明書(いわゆる登記簿です)
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- お金の貸し借り
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- 金銭消費貸借契約書(借用書)、LINE、メールのやりとりなどお金を貸し借りしたことが分かる資料
- 銀行の振込票や通帳など、お金を貸したことや返済したことが分かる資料
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- 損害賠償
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- 怪我をしたり、心療内科にかかったりした場合
1.これまでに取得している医師の診断書、診療録、診療報酬明細書など医療記録全般
2.怪我の写真 - トラブルに関連してお金を支出した場合はレシートや領収証など
- 物を壊されたという場合は賠償を求めたい物の価値が分かる書類
- 怪我をしたり、心療内科にかかったりした場合
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- 新聞記事やインターネットの記事をプリントアウトしたものなど、事件の内容が分かる資料
5当日の事務所までのアクセス
お気をつけて、ご来所ください。
事務所正面右隣駐車場のNo.1~5に駐車できますのでご利用下さい。
住所:静岡市葵区馬場町43-1
バスでお越しの方
JR静岡駅前から
バス乗り場9番乗り場より『安倍線』もしくは『美和大谷線』(美和方面)に乗車していただくか、10番乗り場より『安東循環』(臨済寺方面)に乗車していただき、「八千代町」にて下車(所要時間約10分)後、徒歩約5分。
新静岡駅から
バス乗り場11番より『安倍線』もしくは『美和大谷線』(美和方面)に乗車し「八千代町」にて下車(所要時間約6分)後、徒歩約5分。
お車でお越しの方
事務所正面右隣駐車場のNo.1~5に駐車できますのでご利用下さい。
なお事務所の駐車場が満車の場合は、申し訳ございませんが、コインパーキング等をご利用下さい。
出張法律相談のご案内
出張法律相談は、まずは電話にてご予約ください。
この場合は原則として施設等にお伺いします。
この場合は原則として事務所にお伺いします。
但し、法テラス援助無料法律相談となる場合や弁護士費用保険や他の保険の弁護士費用特約が適用となる相談の場合は、相談料は法テラスからや保険会社から相談弁護士に支給されます。
法テラス援助無料法律相談や弁護士費用保険や他の保険の弁護士費用特約が適用となる相談として相談料をなしで相談を受けられる場合であっても、出張法律相談の場合は日当は原則としてお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。
ただし、弁護士費用保険や他の保険の弁護士費用特約が適用となる相談の場合、保険特約の内容によっては日当も出る場合がありますので、事前に保険内容をご確認いただいた上で、その旨をご連絡ください。
(下記対象エリア以外は、10,000 円を超える日当が発生する場合があります)
自動車で片道概ね1時間程度のエリアです。その他のエリアにはついてはご相談ください。
1お電話にてご連絡ください
出張相談会を希望される方は、まずはお電話にて『出張相談であること』を告げてご予約ください。
お早めにご連絡頂けますと、ご希望のお日にちのご予約が取れやすくなります。
出張法律相談の場合は、弁護士を指名できません。
担当弁護士がお伺いいたしますので、担当弁護士と直接お話をして、ご相談日時をお決め下さい。
担当弁護士が留守であったり相談中その他で電話に出られない場合は、相談希望があった旨の伝言だけを承ります。
その後、再度お電話いただいたりして担当弁護士と直接お話をして、ご相談日時をお決め下さい。
また、ご相談者様のご事情・事案を正確に把握するため、お電話でのご相談は原則受け付けておりませんが、ご相談の種類等をお聞きすることがあります。
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください
2ご相談受付
ご予約の際には、お名前、ご連絡先、ご相談内容、ご希望のご相談日時をお伝え下さい。
担当弁護士等とお伺いする日時が決まった段階で、ご相談受付となります。
3受付完了
有料法律相談の受付完了です。
4当日ご持参いただければ役に立つ資料
こちらをご覧ください。
5当日
相談料(法テラス援助無料法律相談とならない場合や弁護士費用保険や他の保険の弁護士費用特約が適用とならない場合)・日当(弁護士費用保険や他の保険の弁護士費用特約が適用とならない場合)は、ご相談終了時にお支払いください。