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お知らせ

遺言は誰でもすることができるのですか?

2022年05月13日
 遺言は、満15歳以上であれば行うことができます。
 ただし、遺言にあたっては、遺言能力(遺言の内容を理解できる能力)が必要とされています。
 遺言能力がない状態でなされた遺言は無効となってしまいます。
 たとえば、重度の認知症になってしまい、自分の所有物が自分のものであることを理解できないような状態は、遺言能力が欠ける場合にあたると言えます。
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