相手方が離婚することには同意している場合、協議離婚ができますか。
2016年05月25日
あなたと配偶者とで、①離婚すること ②離婚届を提出すること の合意が成立すれば、離婚届に署名・押印した上で 市町村役場に届出するだけ で離婚をすることが出来ます。
しかし、両者間に未成年の子供がいる場合には、③未成年の子の親権者をどちらにするか を決めなければ、離婚届が受理されません。
また、養育費や慰謝料・財産分与などのその他の「離婚の条件」に争いがある場合も、多くの場合は上記②の「離婚届を提出すること」の合意が出来ませんので、協議離婚は成立しません。
「離婚の条件」について合意が成立した場合も、口約束だけでは後々のトラブルが心配です。後々のトラブルを出来るだけ少なくするために、離婚に当たって 取り決めた「離婚の条件」を紙に書いて二人が署名する離婚協議書を作成しておいた方がいいでしょう。もし、書き方などが分からない場合には、弁護士に離婚協議書の作成を依頼することも出来ます。