遺産分割協議とは、どのような手続ですか。
2016年05月25日
遺産分割協議とは、相続人間での話し合いによって遺産の分割方法を決める手続です。
遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば、法定相続分や遺言と異なる内容で遺産の分割方法を決めることができます。
ただし、被相続人の債務(借金)は、法律上、相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されますので、遺産分割の対象にはならないと考えられています。
したがって、遺産分割協議において、当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけではありません。
遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば、法定相続分や遺言と異なる内容で遺産の分割方法を決めることができます。
ただし、被相続人の債務(借金)は、法律上、相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されますので、遺産分割の対象にはならないと考えられています。
したがって、遺産分割協議において、当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけではありません。