法律上、相続人の範囲はどのように決められていますか。
2016年05月25日
相続人の範囲については、民法に定めがあります。
被相続人(亡くなられた方)の配偶者(夫又は妻)は常に相続人となります。また、被相続人の子がいれば子が相続人となります。子が既に亡くなっている場合など、代襲相続が発生する場合は、代襲相続人が相続人となります。
※ 代襲相続について
子や代襲相続人がいない場合には直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、曽祖父母などのことをいいます。直系尊属が複数存在する場合は、その親等が近い者が相続人となります。
子、代襲相続人、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
それぞれの場合の相続分は、次のとおりとなります。
① 配偶者:子 =1:1
② 配偶者:直系尊属=2:1
③ 配偶者:兄弟姉妹=3:1