知人を殴って怪我をさせてしまったという事件で、執行猶予(しっこうゆうよ)付の判決をもらって刑事事件は終了したのですが、被害者に損害賠償をする必要はありますか。
2016年05月25日
刑事事件で、執行猶予判決を得たり、裁判にかけられなかったとしても、民事上の損害賠償責任(治療費や慰謝料などの支払い)を免れるわけではありません。
もっとも、通常、このような事件では、国選であるか私選であるかを問わず、刑事事件の弁護人が被害者と示談をするような方向で動くことが通常です。刑事事件の中で示談が成立すれば、通常、被害者との賠償問題も刑事事件の中で解決することができます。
もっとも、通常、このような事件では、国選であるか私選であるかを問わず、刑事事件の弁護人が被害者と示談をするような方向で動くことが通常です。刑事事件の中で示談が成立すれば、通常、被害者との賠償問題も刑事事件の中で解決することができます。