一度逮捕されてしまうと裁判が終わるまで家には帰れませんか。
2016年05月25日
起訴された後には、「保釈(ほしゃく)」という制度があります。
裁判官が、被告人を一時的に釈放しても逃げてしまう恐れがない、証拠を隠滅する恐れがないと判断すれば、保釈金を積んで一時的に釈放してもらえる可能性があります。
裁判官が、被告人を一時的に釈放しても逃げてしまう恐れがない、証拠を隠滅する恐れがないと判断すれば、保釈金を積んで一時的に釈放してもらえる可能性があります。