静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

送検されない場合もあるのですか。

2016年05月26日

 事案が軽微な場合には、微罪処分として、警察官が本人に口頭注意をするなどして、事件を検察官に送らない場合もあります。
 この場合、問題となった行為についての刑事事件は、これで終了となります。
 ただし、民事事件としての損害賠償請求をされるかどうかという問題は残ります。
 詳しくはこちらをご参照ください。

page top