送検されない場合もあるのですか。
2016年05月26日
事案が軽微な場合には、微罪処分として、警察官が本人に口頭注意をするなどして、事件を検察官に送らない場合もあります。
この場合、問題となった行為についての刑事事件は、これで終了となります。
ただし、民事事件としての損害賠償請求をされるかどうかという問題は残ります。
詳しくはこちらをご参照ください。
事案が軽微な場合には、微罪処分として、警察官が本人に口頭注意をするなどして、事件を検察官に送らない場合もあります。
この場合、問題となった行為についての刑事事件は、これで終了となります。
ただし、民事事件としての損害賠償請求をされるかどうかという問題は残ります。
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