弁護士に依頼して、任意整理をした場合、生じる不利益はありますか?
2016年09月05日
弁護士が任意整理を受任した場合、借金をしたりクレジットカードを作ったりするための審査に際し、金融機関や貸金業者に対して個人の情報を提供している団体(信用情報機関)が保有している情報に「任意整理を行った」との情報が登録されます(このことを一般的に「ブラックリストに載る」と表現することもあります。)。この情報が登録されることにより、債務者は新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることが困難になる可能性があります。弁護士が任意整理を受任した場合の情報の掲載期間は、約5年間といわれています。