債務に関する資料が残っておらず、債務の額等がわからない場合にはどうすれば良いのですか?
2016年09月05日
債務に関する資料が残っていない場合でも、取引のあった債権者さえわかれば、受任通知の発送とともに取引履歴等の資料の開示を求めることができるため、債務の状況を把握することができます。
資料が多く残っていた方が、早い段階で債務整理の方針を定めることができるので、可能な限り資料をご持参いただきたいですが、必ずしも資料が必要なわけではありません。ですから、そのような場合でもお気軽にご相談ください。
資料が多く残っていた方が、早い段階で債務整理の方針を定めることができるので、可能な限り資料をご持参いただきたいですが、必ずしも資料が必要なわけではありません。ですから、そのような場合でもお気軽にご相談ください。