静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
営業時間:平日9:00 ~ 17:00
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

夫婦のうち夫が破産した場合、妻の財産はどうなりますか。

2016年11月22日
夫のみが破産した場合、99万円の制限を受けるのは、基本的には夫名義の財産です。
page top