破産手続が開始される時点で99万円を超える資産を有することが想定される場合、どのようなことに留意すべきでしょうか。
2016年11月22日
① 破産手続開始決定時において、破産者が99万円を超える財産を有することが想定される場合でも、99万円を超えて財産を残すことを認めてもらえるような事情がないかどうかについて、破産申立てを依頼した弁護士とよく協議する必要があるでしょう。
② また、申立人が99万円を超える財産を有している場合には、99万円の範囲内の財産として、いかなる財産を残すかについても破産申立てを依頼した弁護士との間で協議をする必要があります。
② また、申立人が99万円を超える財産を有している場合には、99万円の範囲内の財産として、いかなる財産を残すかについても破産申立てを依頼した弁護士との間で協議をする必要があります。