静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
営業時間:平日9:00 ~ 17:00
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

免責されると、すべての債務を支払う必要がなくなるのですか。

2017年01月14日
免責されても、支払いを免れない債務もあります。
そのような債務を「非免責債権」といいます。
page top