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法律ひとくちメモ

少年事件の話

1.少年事件とは

 少年事件の対象となる少年とは、「犯罪少年」「触法少年」「ぐ犯少年」です。

犯罪少年 ・・・ 罪を犯した14歳以上20歳未満の者
触法少年 ・・・ 実質的に罪を犯した時に14歳未満であったため、刑法上罪を犯したことにならない者
ぐ犯少年 ・・・ 20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれのある者

 これらの場合は、通常の刑事事件とは異なり、原則として家庭裁判所の審判を受けることになります。これが「少年事件」とよばれるものです。なお、少年事件における「少年」とは、女子も含めた表現です。
 
2.家裁送致と付添人

 すべての少年事件は、警察官や検察官によって、一度、家庭裁判所に送られます。これを「家裁送致」といいます。家庭裁判所に事件が送られると、「付添人」として弁護士をつけることができます。
 付添人は、少年が立ち直るための援助をします。静岡県弁護士会では当番付添人制度を設けており、少年や近親者が望めば、無料で一回弁護士と面会できます。また、一定の重大事件では国選付添人をつけることができ、そうでない場合も、要件を満たせば日弁連委託援助業務を利用して、私選付添人の費用の援助をうけられることがあります。
 
3.少年の身柄拘束、観護措置

 少年でも、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあれば逮捕・勾留されることがあります。一般の刑事手続の逮捕・勾留と同様で、黙秘権もあり、弁護人を選任することもできます。
 少年事件では、少年鑑別所での「観護措置」がとられることがあります。観護措置では、2週間から8週間、少年鑑別所に収容され、少年の処分を適切に決めるため、少年の心身の状況の検査等が行われます。ここでの鑑別結果は裁判官に届けられ、処分をする上で参考にされます。
 
4.家庭裁判所調査官による調査

 家庭裁判所では、裁判官が調査官に少年の調査命令を出し、それを受けた調査官が少年や保護者、関係者を家庭裁判所に呼び、または調査官自身が家や学校に出向いて、少年の性格や生活環境などを調べます。調査官は、様々な方法で調査、助言、指導し、少年の抱える問題や非行の原因を明らかにし、調査の結果について報告書を作成して裁判官に提出します。裁判官は、鑑別結果と同様に、調査官の報告書も処分の際の参考にします。
 
5.審判

 審判には、少年と保護者が出席します。また、家庭裁判所調査官、付添人、学校の先生、雇主などが出席することもあります。一定の重大な事件で事実に争いがある場合、検察官を出席させることもあります。通常の刑事事件と異なり、少年事件は非公開ですが、被害者やその遺族に傍聴が認められることもあります。
 軽微な事件の場合は、調査のみが行われ審判が開かれないこともあり、これを「審判不開始」といいます。
 
6.処分

 家庭裁判所の裁判官が下す処分は次のとおりです。
(1) 不処分
 家庭裁判所での調査、審判等の教育的働きかけにより、少年に再非行のおそれがないと認められた場合、少年を処分しないこととします。
(2) 保護処分
保護観察
少年が一定の監督の下、社会内での更正が可能であると判断されると、保護観察に付されます。少年は決められた約束事(「遵守事項」といいます)を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて定期的に指導を受けることになります。
少年院送致
 少年に再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しい場合には、少年院に収容して矯正教育を受けることになります。
 少年院では、少年が再び非行を犯すことのないように、事件について反省を深めさせ、謝罪の気持ちを持つように促し、あわせて規則正しい生活習慣を身に付けさせ、教科教育、職業指導をするなど、全般的な指導を行います。
 少年院送致には短期と長期があり、短期は半年程度で、長期は非行の程度に応じて1年以上です。
児童自立支援施設等送致
 比較的低年齢の少年につき、少年院より開放的な施設での生活指導が相当と判断された場合には、児童自立支援施設等に送致されます。少年は、施設の中で義務教育を受けることができます。
(3) 検察官送致
 14歳以上の少年について、その非行歴、心身の成熟度、性格、事件の内容などから、保護処分よりも、通常の刑事裁判によるのが相当と判断された場合には、事件を再び検察官に送致することがあります。これを「逆送」といいます。  なお、少年が故意に行った事件で被害者が死亡しており、少年が行為時に16歳以上であった場合には、原則として、事件を検察官に送致しなければならないとされています。
(4) 知事又は児童相談所長送致
 少年を児童福祉機関の指導にゆだねるのが相当と認められた場合には、知事又は児童相談所長に事件を送致します。
(5) 試験観察
 少年に対する処分を直ちに決めることが困難又な場合、少年を一定期間、家庭裁判所調査官の観察に付すことがあります。これを試験観察といいます。試験観察期間が満了するときに、改めて裁判官は(1)~(4)の処分を下します。
補導委託
補導委託とは、民間の協力によって、少年を家庭的な生活環境に置いたり、生活環境を変えて、規則正しい生活習慣を身に付けさせることにより、少年の更生を図ろうとするもので、試験観察に併用して行われます。
 補導委託先には、建築業、製造業、農業、飲食店、理美容店の経営者など個人の方々や児童福祉施設、更生保護施設などがあります。
 少年は、補導委託先で住み込みで仕事を教わり、委託先の人々と生活をともにしたりする中で、社会人としての生活習慣や責任感を学ぶことができます。
 
  
7.弁護士の関与(弁護人から付添人へ)

 弁護士は、家裁送致前は弁護人として、家裁送致後の少年事件の手続においては付添人として、少年に関わることが出来ます。家裁送致前の弁護人が、引き続き付添人となることも可能ですので、弁護士に御相談ください。付添人は、裁判官、調査官、両親などと一緒に、少年が更生していくためにはどうするのが一番いいのかを考えていくのが役目です。もしご家庭内の少年が少年事件を起こしてしまった場合は、少年の更生のために何をすればよいのか、付添人とよく相談して進めていくことをお勧めします。
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