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お知らせ

顧問契約・顧問弁護士について説明して下さい。

2016年01月13日
 当事務所の弁護士と顧問契約を締結し、毎月一定額の顧問料をお支払いいただく場合は、顧問弁護士として法律相談など一定範囲の法律業務を随時行ないます。顧問契約を締結した場合には、電話やFAX、メールなどで気軽に弁護士に相談ができるようになります。また継続的な関係の中で、顧問会社の業務の内容についての理解が深まり、より適切なアドバイス可能となります。
 さらに顧問会社の紹介による初回の相談料は無料ですので、会社の役員、従業員、あるいは関係者に関して生じた問題について、お気軽に弁護士にご相談いただけるようになります。従業員への福利厚生や会社関係者へのサービスとしても利用できるようになります。
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