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お知らせ

裁判までしたくない場合にも依頼ができますか?

2016年01月13日

 依頼者の方からのご希望がある場合や、依頼者の方の利益になる場合、裁判に訴えるよりも、相手方との交渉、あるいは調停・仲裁で終わらせる方が良いこともあります。このような場合、裁判を前提としない依頼を受けることになります。但し、「いざというときは裁判で」という後ろ盾がない場の交渉や調停は、交渉力が弱くなる場合がありますから、そういったことを含め依頼者の方と協議をしていきます。

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