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交通事故の解決の方法として、どのようなものがありますか?

2016年07月26日
 解決の方法としては、主に、示談、日弁連交通事故相談センターによる示談あっせん、交通事故紛争処理センターによる仲裁、調停、訴訟の5つが考えられます。以下、この5つの方法の内容を説明します。

① 示談
 示談とは、調停や訴訟とは異なり、裁判所を利用せずに、事故の当事者の話し合いで解決する方法です。保険会社が示談の相手方になることもあります。
 示談の長所としては、調停や訴訟より迅速な解決が図れる点が挙げられます。
 一方短所としては、弁護士に委任しない場合、保険会社の担当者が専門家なので、低額示談してしまうことが多いこと、当事者同士の話し合いの場合、感情的になりやすいこと、当事者の間で意見が一致しなければ解決できないこと、示談が成立してもそれが守られないことがあるということなどです。

② 日弁連交通事故相談センターによる示談あっせん
 日弁連交通事故相談センターによる示談あっせんとは、損害賠償の交渉で相手方と話し合いがつかない時に、当該センターの弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談のあっせんをしてもらう方法です。
 長所としては、無償で、公平・中立な立場の弁護士から、意見を聞くことが出来る点です。また、短期間での紛争の解決が期待できる点も、長所といえます。
 一方短所としては、加害者側の保険が、日弁連が定める特定の共済でない場合には、当該センターによるあっせんが決裂した時は、当該センターが提示した示談の内容に拘束力が認められないため、訴訟等の法的措置を執らざるを得なくなる点です。また、物損のみの損害の場合には、当該センターによる示談あっせん制度が使えない時がある点にも注意が必要です。

③ 交通事故紛争処理センターによる仲裁
 交通事故紛争処理センターによる仲裁とは、弁護士が、被害者と加害者の保険会社等との間に立って、法律相談、和解あっせん及び審査手続を行う方法です。
 長所としては、無償で手続を利用出来ること、共済のみならず、損害保険会社にとっても拘束力が認められる、審査手続が認められていることです。
 一方短所としては、紛争解決までに時間がかかること、当該センターによる仲裁を利用することが出来ない類型の交通事故が複数存在すること、当該センターの数が少なく、全国どこでも利用出来る状況にないことが挙げられます。

④ 調停
 裁判所で調停委員が事故の当事者の間をとりもって問題の解決を図る方法です。調停委員は公平な第三者として事故の当事者の言い分を聞いたり、意見の調整をします。
 ただし、当事者がお互いに譲歩して合意しなければ調停が成立せず、合意ができないために問題の解決ができないこともあります。

⑤ 訴訟
 裁判所で裁判官が判断をして解決する方法です。訴訟の間でも当事者が合意すれば和解は可能です。
 長所は、当事者間に合意が成立しなくても、裁判官の判決による終局的な解決ができることや、過失割合に争いがある場合の解決に向くことです。
 短所は、時間がかかることや、訴訟手続は複雑で専門性が高いので個人で訴訟をするのが大変なことです。
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