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お知らせ

慰謝料の算定基準について教えてください。

2016年07月19日
 交通事故による人身損害の慰謝料の算定基準には、自賠責保険の支払基準(以下「自賠責基準」といいます)と裁判基準等があります。裁判基準は日弁連交通事故相談センターの基準を参照するのが一般的です。
 自賠責基準は、自賠責保険が強制加入の保険である性質上、死亡・後遺障害・傷害という項目毎に上限が定められており、非常に低く損害金額を見積もります。裁判基準と自賠責基準を比較してみると、数倍の差がつくこともあります。
 なお、交通事故相談センターの慰謝料の基準について詳しく知りたい方は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(上)(通称赤い本)や、財団法人日弁連交通事故相談センター発行の交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-(通称青い本)をご覧下さい。
参考

 傷害についての慰謝料は、通常の傷害と、むち打ちで他の他覚症状がない場合に大別され、それぞれ入院日数や通院日数に応じて算定されます。
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