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お知らせ

「ぐ犯少年」とはどのような少年ですか

2022年04月06日
 20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来、罪を犯すおそれのある者をいいます。
 ただし、2022年4月1日以降、18歳以上の少年は、将来、罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をしたりするおそれがあっても、少年審判に付されることがなくなりました(少年法65条1項)。
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