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お知らせ

観護措置がとられた後は、どのような手続が行われるのですか

2022年04月06日
 少年鑑別所では、少年の処分を適切に決めるため、少年の心身の状況の検査等が行われます。又、家庭裁判所の裁判官が調査命令を出し、それを受けた家庭裁判所調査官による調査が行われます。ここでの鑑別結果や調査官の調査報告書は、裁判官が処分を決める上で参考にします。
 観護措置がとられると、少年は2週間から最大で8週間の期間、少年鑑別所に収容され、その期間内に、処分を決めるための少年審判が開かれます。
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