付添人は、どのような仕事を行うのですか
2022年04月06日
弁護士は、家庭裁判所送致前は弁護人として、家庭裁判所送致後の少年事件の手続においては付添人として少年に関わることになります。家庭裁判所送致前の弁護人が引き続き付添人になることも可能です。
付添人は、少年と面会し、少年と話をする中で少年に自らの行為に向き合い、反省を促します。また、被害者がいる場合には被害者対応を行ったり、裁判官、調査官、両親などと一緒に、今後少年が更生していくための方法を考え環境調整を行ったりするのが主な役目です。
付添人は、少年と面会し、少年と話をする中で少年に自らの行為に向き合い、反省を促します。また、被害者がいる場合には被害者対応を行ったり、裁判官、調査官、両親などと一緒に、今後少年が更生していくための方法を考え環境調整を行ったりするのが主な役目です。