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お知らせ

どのような場合に、逆送となるのでしょうか。

2022年04月06日
2022年4月1日以降は、少年の年齢によって、逆送となる要件が異なります。

(1)17歳以下の少年の場合
    ① 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合で、行為時に少年が16歳以上であった場合には、原則逆送となります(少年法20条2項)
    ② ①以外の場合でも、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪を犯し、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分が相当であると裁判官が認めたときは、逆送となります(少年法20条1項)


(2)18歳以上の少年の場合
    ① 16歳以上のときに犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合には、原則逆送となります。 (同法62条2項1号・17歳以下の少年と同様です)
    ② 18歳以上のときに、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯した場合も、原則逆送となります。 (同条2項2号・原則逆送となる対象事件が、17歳以下の少年に比べて大幅に拡大されました)
    ③ ①、②以外の場合でも、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分が相当であると裁判官が認めたときは、逆送となります。 (同法62条1項・17歳以下の少年の場合には、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」という限定が付されていましたが、18歳以上の少年の場合には、逆送の対象となる事件について制限が無くなりました)
    ④ 少年審判までに20歳に達した場合も逆送となります(同法19条2項)
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