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お知らせ

有効な事業承継対策の1つに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)の活用があると聞きました。

2017年01月26日
 承継円滑化法は、資本金の額等や従業員数などの一定の要件をみたす中小企業の事業承継について、①遺留分に関する民法の特例、②相続税・贈与税の特例、③金融支援制度を設けています。
 ①により、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員と合意することにより、承継した財産について、遺留分算定の基礎から除外することや、遺留分算定における評価額をあらかじめ固定することができます。なお、合意内容については、家庭裁判所の許可を受けることも必要です。
 ②により、一定の要件をみたしている先代経営者・後継者・会社について経済産業大臣の認定を受けた株式の相続等は、その後の5年間の事業の継続を要件として、後継者の相続税等の納税が猶予されます。その後、後継者が死亡したり、会社が倒産したりするなど、一定の事情の下で、納税が免除されることもあります。
 ③により、一定の要件をみたすとして経済産業大臣の認定を受けた場合、遺留分減殺請求や相続税等への対応資金、株式等の買取り資金、一定期間の運転資金などの資金調達への支援が受けられます。
 なお、①と②は、かつては相続人に対する承継(親族内承継)に限られていましたが、①については平成28年4月1日より親族以外の後継者でも利用でき、②については平成27年1月1日以後の親族以外の後継者に対する遺贈・贈与にも適用されるようになりました。
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