有効な事業承継対策の1つに、会社法を活用する方法があると聞きました。
2017年01月26日
会社法によれば、株式ごとに異なる内容の株式(種類株式)とすることができます。種類株式の制度を活用して、事業承継への対策を組み立てることが可能です。
例えば、株主総会の議決権数を2つ以上付与するなどの属人的株式、株主総会における議決権を制限する議決権制限株式、株主総会における特定の議決事項について拒否権を有する拒否権付株式などが考えられます。
これらを活用することにより、後継者には少数の株式譲渡によっても議決権を集中させつつ、相続人等にも株式を取得させるなどが可能で、遺留分や贈与税等や資金調達への対策となります。
種類株式の活用のほか、株主が死亡して株式を相続取得した者に対し、会社が株式の売渡請求を行って強制的に買い取るという売渡請求の制度の活用も有効です。売渡請求制度によって、順次に後継者へ株式を集中させることが可能です。
例えば、株主総会の議決権数を2つ以上付与するなどの属人的株式、株主総会における議決権を制限する議決権制限株式、株主総会における特定の議決事項について拒否権を有する拒否権付株式などが考えられます。
これらを活用することにより、後継者には少数の株式譲渡によっても議決権を集中させつつ、相続人等にも株式を取得させるなどが可能で、遺留分や贈与税等や資金調達への対策となります。
種類株式の活用のほか、株主が死亡して株式を相続取得した者に対し、会社が株式の売渡請求を行って強制的に買い取るという売渡請求の制度の活用も有効です。売渡請求制度によって、順次に後継者へ株式を集中させることが可能です。