送検されるとどうなりますか。
2016年05月26日
検察官は、送検されたXさんについて、更にXさんの身柄を拘束すべきか否かを判断します。ここでいう更なる身柄拘束の手続は、「勾留(こうりゅう)」と呼ばれています。
検察官は、送検(書類送検を除く)時から24時間以内に、しかも、Xさんが逮捕されたときから72時間以内に、勾留の手続をとるか、Xさんを釈放しなければなりません。
検察官は、送検(書類送検を除く)時から24時間以内に、しかも、Xさんが逮捕されたときから72時間以内に、勾留の手続をとるか、Xさんを釈放しなければなりません。