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お知らせ

送検されるとどうなりますか。

2016年05月26日
 検察官は、送検されたXさんについて、更にXさんの身柄を拘束すべきか否かを判断します。ここでいう更なる身柄拘束の手続は、「勾留(こうりゅう)」と呼ばれています。
 検察官は、送検(書類送検を除く)時から24時間以内に、しかも、Xさんが逮捕されたときから72時間以内に、勾留の手続をとるか、Xさんを釈放しなければなりません。
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