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お知らせ

略式裁判って何ですか。

2016年05月26日
 略式裁判とは、本人が有罪を認めていて、正式な裁判を受けず、書類だけの裁判を行うことについて同意をした場合に行われる裁判のことです。略式裁判の場合には、科される刑罰が、罰金と科料(かりょう:小さい罰金のようなものです)に限定されている点が大きな特徴です。
 ストレートに言うと、略式裁判になった場合、その事件では刑務所に入らなくていいという結論が決まっているということです。
 略式裁判によって決定された罰金等を支払うことで刑事の手続は終了します。
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