被疑者国選弁護人は、どのような場合に付けることができますか。
2016年05月26日
被疑者段階では、長期3年以下の懲役刑が設定されている犯罪(たとえば住居侵入罪)などの事件や勾留がされる前には、国選弁護人を付けることはできません。
もっとも、長期3年以下の懲役刑が設定されている犯罪でも、被疑者が起訴されて被告人になったときには、国選で弁護人を付けることができます(被告人国選弁護人)。
もっとも、長期3年以下の懲役刑が設定されている犯罪でも、被疑者が起訴されて被告人になったときには、国選で弁護人を付けることができます(被告人国選弁護人)。