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お知らせ

国選弁護人と私選弁護人とで、行うことができる弁護内容に差はありますか。

2016年05月26日
 国選弁護人と私選弁護人とでは、その弁護士が行うことができる弁護内容に違いはありません。私選弁護人でなければできない手続は一切無いということです。
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