静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

私選弁護人の利点を教えてください。

2016年05月26日
 私選弁護人の利点としては、好きな弁護士を選任できるということです。これが国選弁護人との最大の違いです。
 知り合いの弁護士に依頼する、従業員が逮捕されたので会社の顧問弁護士に依頼する、刑事弁護に強い弁護士に依頼する、何人かの弁護士と面談してみて人柄の良さそうな弁護士に依頼する、こういうことが可能だということです。
 また、私選弁護人の場合には、依頼を受ける弁護士が了解すれば、どのような事件であっても複数の弁護人を選任し、複数の弁護人が共同で事件に取り組むことができます。これに対し、国選弁護人の場合には、裁判所が複数選任の必要性を認めた場合でなければ、複数の弁護人が選任されることはありません。
page top