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お知らせ

一度逮捕されてしまうと裁判が終わるまで家には帰れませんか。

2016年05月25日
 起訴された後には、「保釈(ほしゃく)」という制度があります。
 裁判官が、被告人を一時的に釈放しても逃げてしまう恐れがない、証拠を隠滅する恐れがないと判断すれば、保釈金を積んで一時的に釈放してもらえる可能性があります。
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