静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

検察官が主張する罪を犯したことを認めない(「否認」といいます。)と保釈されないって聞いたんですけど・・・。

2016年05月25日
 保釈されるかどうかは、その人を一時的に釈放しても逃げる恐れがない、証拠を隠滅する恐れが無いと裁判官が判断するかどうかによります。
 否認しているからと言って直ちに保釈ができないというわけではありません。しかし、裁判官の一般的な傾向として、被告人が否認していると、犯罪を行なったことを認めている場合と比較して、被告人が逃げてしまう恐れが高いのではないか、と考えているように思います。
page top